厚生労働省は、外国人介護人材の受入れに関する制度を改正し、2025年4月21日から、一定の条件を満たした特定技能外国人が「訪問介護」などの訪問系サービスに従事できるようになりました。
これまで、特定技能「介護」の外国人材は、主に介護施設や通所サービスなどでの業務に限られていましたが、今回の制度改正により、訪問介護をはじめとする訪問系サービスへ対象が拡大されています。
介護業界では訪問介護員の人材不足が深刻化しており、外国人介護人材の活躍の場を広げることで、人材確保と介護サービスの安定的な提供につなげることが期待されています。
■ 2025年4月21日から訪問系サービスが対象に
今回の制度改正では、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等を有する特定技能外国人について、一定の条件のもとで訪問系サービスへの従事が認められました。
実務経験については、介護事業所等で1年以上の実務経験があることが原則とされています。
また、この制度は特定技能だけではなく技能実習についても対象となっており、技能実習は2025年4月1日、特定技能は2025年4月21日から施行されています。
■ 対象となる訪問系サービス
新たに外国人介護人材の受入れ対象となった主なサービスは、以下のとおりです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(総合事業)
厚生労働省は、これらを「新たに受入対象となるサービス」として示しています。
今回の改正により、特定技能「介護」の外国人材にとって、施設内の介護業務だけでなく、利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供するという新たなキャリアの選択肢が生まれました。
■ 誰でも訪問介護に従事できるわけではありません
今回の制度改正で重要なのは、特定技能「介護」の在留資格を持っていれば、すぐに訪問介護へ従事できるというわけではない点です。
訪問系サービスに従事するためには、原則として、
① 介護職員初任者研修課程等を修了していること
② 介護事業所等での実務経験が1年以上あること
などの要件を満たす必要があります。
これは、訪問介護では外国人材が利用者の自宅を訪問し、基本的に一人でサービスを提供する場面があることから、一定の知識・技能と実務経験を求めるものです。
■ 受入事業者にも一定の条件
外国人材を訪問系サービスへ従事させる場合、外国人本人だけではなく、受入事業者側にも一定の対応が求められます。
厚生労働省では、主に以下の事項を遵守することとしています。
① 訪問介護等に関する研修
外国人介護人材に対して、訪問介護等の業務に必要となる基本事項などについて研修を行う必要があります。
② 同行訪問などによる訓練
訪問介護等の業務に従事する際には、一定期間、責任者等が同行するなどして必要な訓練を行うことが求められます。
③ キャリアアップ計画の作成
外国人材に業務内容を丁寧に説明し、本人の意向を確認しながら、キャリアアップ計画を作成する必要があります。
④ ハラスメント対策
外国人材が安心して働けるよう、相談窓口の設置など、ハラスメント防止のための必要な措置を講じる必要があります。
⑤ 緊急時等に対応できる環境整備
訪問先で不測の事態が発生した場合などに適切に対応できるよう、情報通信技術(ICT)の活用を含めた必要な環境を整備することが求められています。
■ 利用者・ご家族への事前説明も必要
外国人介護人材が訪問系サービスに従事する場合、受入事業所は、利用者やその家族に対して事前に説明を行うことも求められています。
訪問介護は、利用者の生活の場である自宅に入り、身体介護や生活援助などを行うサービスです。
そのため、外国人材が訪問介護を担当することについて、利用者・家族が安心してサービスを受けられる環境を整えることが重要となります。
■ 受入事業所には「適合確認書」も必要
特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合、受入機関は、訪問系サービスに従事させる際の遵守事項等について必要な書類を提出し、適合確認書の発行を受ける必要があります。
さらに、適合確認書の発行を受けた事業所は、外国人材ごとにキャリアアップ計画を作成し、一定の期間ごとに定期報告を行うことも求められています。
そのため、訪問介護事業者が特定技能外国人を採用する際には、通常の特定技能受入れに加えて、訪問系サービス特有の要件や体制整備を確認する必要があります。
■ 外国人介護人材の活躍の場がさらに広がる
今回の制度改正は、外国人介護人材の活躍の場を広げる大きな変更です。
特定技能「介護」では、これまで施設などでの介護業務が中心でしたが、訪問介護等への従事が可能となったことで、
「施設で働く」から「地域・在宅を支える」
という新たなキャリアの選択肢が生まれました。
厚生労働省も、訪問系サービスを含む多様な業務への従事は、外国人介護人材のキャリアアップにもつながるとして、制度の活用を促しています。
一方で、訪問介護は利用者と一対一で接する機会が多く、施設介護とは異なる知識や対応力が求められます。
そのため、外国人材の日本語能力や介護技術だけでなく、訪問介護に必要な研修・同行訪問・緊急時対応など、事業者側の受入体制を整えることが重要です。
■ 今後、外国人材の活用を検討する訪問介護事業者にも新たな選択肢
介護業界では、訪問介護を担う人材の確保が大きな課題となっています。
今回の制度改正によって、一定の要件を満たした特定技能外国人を訪問介護等の人材として活用できるようになったことは、介護事業者にとって新たな人材確保の選択肢となります。
今後は、
特定技能外国人の採用
→ 施設・事業所での実務経験
→ 訪問介護等へのキャリアアップ
→ 長期的な介護人材としての育成
というキャリア形成も考えられるようになります。
外国人材を単なる人手不足の解消手段としてではなく、長期的に介護現場を支える人材として育成することが、今後ますます重要になるでしょう。
■ まとめ
今回の制度改正による重要なポイントは、以下のとおりです。
● 2025年4月21日から、特定技能外国人が訪問系サービスに従事可能に
● 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などが対象
● 介護職員初任者研修課程等の修了が必要
● 介護事業所等で1年以上の実務経験があることが原則
● 受入事業者には研修、同行訪問、キャリアアップ計画、ハラスメント対策、緊急時対応等が求められる
● 訪問系サービスへの従事にあたっては、適合確認書の発行が必要
今回の制度改正により、特定技能「介護」の外国人材が活躍できるフィールドは、これまで以上に広がっています。
訪問介護事業者にとっても、外国人材を活用した新たな人材確保・育成の可能性が広がったといえるでしょう。
※本記事は、厚生労働省が公表している「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」等の公的資料をもとに作成しています。制度の詳細や受入れ可否については、最新の厚生労働省・出入国在留管理庁の情報をご確認ください。