2026年8月4日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン改定(案)」を公表しました。
今回の改定案では、外国人が日本で安定して生活し、将来にわたって日本に定着することを前提として、永住許可における経済面・日本語能力・日本の制度やルールへの理解などについて、これまでより厳格な基準を設ける方向が示されています。
特定技能外国人材を雇用する企業にとっても、外国人材の「採用」だけではなく、長期的なキャリア形成や定着をどのように支援していくかを考えるうえで、重要な制度変更となる可能性があります。
※今回の内容は現時点では「改定案」であり、今後内容が変更される可能性があります。
■ 今回の改定案で何が変わる?
出入国在留管理庁が公表した改定案では、永住許可について、主に以下のような見直しが示されています。
主な変更ポイント
| 項目 | 改定案の内容 |
|---|---|
| 永住者の位置付け | 「最も安定した法的地位」であることを明記し、特に慎重に審査 |
| 独立生計要件 | 現在・将来ともに日本人と同等水準以上の経済条件を求める考え方を明記 |
| 収入 | 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準を継続して確保しているかを審査 |
| 年金 | 将来の年金受給見込額について新たな考慮要素を設定 |
| 日本語能力 | CEFR・B1相当の日本語能力を求める方向 |
| 日本の制度・ルール | 日本の制度等への理解が乏しい場合は消極評価 |
| 子どもの就学 | 学齢期の子どもを就学させていない場合は消極評価 |
| 配偶者等の特例 | 日本人・永住者等の配偶者に対する在留期間の特例を見直す方向 |
出入国在留管理庁の改定案では、永住者について「活動・期間の制限がなく、生涯を日本で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」と位置付け、これまで以上に慎重な審査を行う考え方が示されています。
■ ① 収入について、より厳しい基準へ
今回、特に注目されているのが収入に関する要件です。
改定案では、現在だけでなく将来にわたって、日本人と同等水準以上の経済条件を求める考え方が明記されています。
具体的には、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを確認する方向です。
これまでの永住許可では、「独立して安定した生活を送ることができるか」という観点から審査が行われてきました。
今回の改定案では、その考え方をさらに具体化し、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入との比較を行う方向が示されています。
外国人材にとっては、単に「仕事がある」というだけではなく、将来の生活設計も含めた安定した収入を維持することが、より重要になる可能性があります。
■ ② 「年金」も新たな審査項目へ
今回の改定案では、年金についても新たな要素が追加されています。
将来の年金受給見込額が、一定の年収水準を前提として30年間厚生年金に加入していた場合の水準に達しているかを確認する考え方です。
また、年金受給見込額が不足する場合には、その不足分を補填できる金融資産についても考慮するとされています。
つまり、永住許可を目指す外国人にとっては、
「現在の収入」+「将来の社会保障」+「資産」
を含めた長期的な生活基盤が、これまで以上に重要になると考えられます。
■ ③ 日本語能力「CEFR・B1相当」を求める方向
今回の改定案では、日本語能力についても新たな基準が示されています。
国益要件の審査において、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)・B1相当の日本語能力を求める方向となっています。
B1は、基本的な日常生活だけではなく、仕事や社会生活の中で一定程度自立して言語を使用できるレベルに相当します。
そのため、今後は外国人材にとって、単に日本で就労できる能力だけではなく、
「日本で長く生活するための日本語力」
がより重要になっていく可能性があります。
■ ④ 日本の制度・ルールへの理解も重視
今回の改定案では、日本語能力だけではなく、日本の制度やルールについての理解も審査上の考慮要素として盛り込まれています。
日本の制度等について理解が乏しい場合には、永住許可において消極的に評価する方向が示されています。
これは、永住者が日本で長期間生活することを前提として、
- 税金
- 社会保険
- 年金
- 労働関係のルール
- 生活上のルール
- 子どもの教育
など、日本社会の制度を理解し、適切に生活していることを重視する考え方といえます。
■ ⑤ 子どもの就学についても審査対象に
改定案では、学齢期にある子どもを就学させていない場合、消極的に評価するという内容も盛り込まれています。
永住許可は申請者本人だけではなく、家族を含めて日本で長期的に生活することとも関係するため、家族の生活基盤についても一定の考慮を行う方向です。
■ ⑥ 日本人・永住者の配偶者などに対する特例も見直し
原則として永住許可には「10年以上日本に在留していること」などの要件があります。
一方、日本人・永住者・特別永住者の配偶者などについては、これまで一定の特例が設けられていました。
今回の改定案では、この特例についても見直しが示されています。
現在、婚姻期間3年以上かつ日本での在留期間1年以上とされている特例について、
婚姻期間5年以上、かつ日本での在留期間3年以上
へと変更する方向が示されています。
■ 特定技能外国人材にも関係するの?
今回のニュースを見て、
「特定技能外国人は永住許可を取得できるの?」
と疑問に感じる方も多いかもしれません。
ここで重要なのが、現在の永住許可ガイドラインでは、原則10年以上の在留期間の中に含めることができる就労資格について、「技能実習」及び「特定技能1号」は除外されているという点です。
そのため、特定技能1号で働いている期間が、そのまま永住許可の原則10年の在留期間としてカウントされるわけではありません。
一方、特定技能制度には「特定技能2号」があり、対象分野・要件を満たして移行できる場合には、長期的な在留を見据えたキャリア形成につながります。
したがって、特定技能外国人材を雇用する企業にとっては、
「採用して終わり」ではなく、「特定技能1号 → 特定技能2号 → 長期的な日本でのキャリア」
という視点を持つことが、これまで以上に重要になってくるでしょう。
■ 企業側にも「外国人材のキャリア形成」が求められる時代へ
今回の永住許可ガイドライン改定案から見えてくるのは、外国人材の受入れに対する考え方が、単なる「労働力の確保」から、日本社会で長期的に生活・就労する人材の育成と定着へと変化しているということです。
特に企業にとって重要なのが、
「働いてもらう」から「成長してもらう」へ
という考え方です。
例えば、
- 日本語教育の機会を提供する
- 業務に必要な資格取得を支援する
- 特定技能2号へのキャリアアップを支援する
- 昇給・役職登用の仕組みを整える
- 社会保険・年金制度について説明する
- 日本の生活ルールを理解できるよう支援する
- 長期的なキャリアプランを本人と一緒に考える
といった取り組みが、今後ますます重要になると考えられます。
■ 外国人材の「定着」が企業の重要なテーマに
これまで外国人材の採用では、
「人手不足を解消できるか」
が大きなテーマでした。
しかし今後は、
「採用した外国人材が、どのように成長し、どれだけ長く会社で活躍できるのか」
という視点がより重要になります。
外国人材本人が将来のキャリアをイメージできる環境を企業側が整えることで、仕事へのモチベーションや定着率の向上にもつながる可能性があります。
特定技能外国人材を単なる「人手不足を補う人材」としてではなく、将来の店舗責任者・リーダー・管理職候補となる人材として育成することも、今後の外国人材活用における重要な選択肢となります。
■ 今回の改定案のポイントまとめ
今回発表された永住許可に関するガイドライン改定案では、主に以下の点が示されています。
① 日本人と同等水準以上の経済条件を重視
② 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準を継続して確保しているかを確認
③ 将来の年金受給見込額も審査上の考慮要素に追加
④ 日本語能力としてCEFR・B1相当を求める方向
⑤ 日本の制度・ルールへの理解も重視
⑥ 学齢期の子どもの就学状況も考慮
⑦ 日本人・永住者等の配偶者に対する特例も見直し
そして、今回の改定案は、永住許可を単に「長く日本に住んでいる外国人に与える資格」とするのではなく、日本で長期的・安定的に生活するための経済基盤、社会への適応、日本語能力などを総合的に確認する方向を明確にしたものといえます。
■ 特定技能外国人材の採用・定着をお考えの企業様へ
外国人材を取り巻く制度は、今後も大きく変化していくことが予想されます。
特定技能外国人材の採用においても、単に「人手不足を解消するための採用」と考えるのではなく、
採用 → 教育 → 定着 → キャリアアップ
という長期的な人材戦略が重要です。
当社では、特定技能外国人材の採用を検討されている企業様はもちろん、現在すでに外国人材を雇用されており、
「定着率を高めたい」
「外国人材のキャリアアップを考えたい」
「特定技能2号への移行を支援したい」
「現在利用している人材紹介・支援会社を見直したい」
といった企業様からのご相談にも対応しています。
今後の制度変更を見据え、外国人材が長く活躍できる環境づくりを企業として考えてみてはいかがでしょうか。
※ご注意
本記事は、2026年8月4日に出入国在留管理庁が公表した「永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)」等をもとに作成しています。現時点では改定案・パブリックコメント段階であり、最終的な内容や施行時期等が変更される可能性があります。
改定案では、原則として2027年4月からの適用が示されており、収入に関する要素については2026年10月からの施行が示されています。具体的な適用関係については、今後公表される正式なガイドライン等をご確認ください。
参考: 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)」