【制度改正ニュース】飲食料品製造業に「店内製造の食肉小売」が新たに対象追加(2026年4月30日)

2026年4月30日、出入国在留管理庁は「特定技能(飲食料品製造業)」の対象業務について重要な制度改正を行いました。 今回の改正により、店内で食肉を製造・加工して販売する小売業態(精肉店・スーパー等)が新たに特定技能の対象業務として追加されました。

■ 改正のポイント

1. 小売と製造の線引きが明確化

これまで、食肉を扱う小売店が店内で行う加工業務は「小売業」と「製造業」のどちらに該当するか判断が難しいケースがありました。 今回の告示改正により、 “店内で製造工程を伴う食肉加工”は飲食料品製造業の対象業務として認められる ことが明確化されました。

■ 対象となる店舗の例

  • 店内で精肉の加工・スライス・味付けを行う 精肉店
  • 店内バックヤードで食肉加工を行う スーパーマーケットの精肉部門
  • 食肉を原料として店内で製造工程を伴う 総菜・ミート加工販売店

これらの店舗では、特定技能外国人を製造工程に従事させることが可能となり、人材確保の選択肢が広がることになります。

■ 企業への影響

1. 採用可能な業務範囲の拡大

これまで採用が難しかった「店内製造を伴う食肉小売」でも、特定技能1号の受入れが可能となり、慢性的な人手不足の解消に寄与します。

2. 支援計画・業務説明の明確化が必要

製造工程に該当する作業内容を整理し、

  • 業務内容の説明
  • 受入れ部署の明確化
  • 適切な指導体制の整備 など、登録支援機関としてのサポート体制の見直しが求められます。

■ 登録支援機関としての対応

御社のような登録支援機関では、今回の制度改正に伴い、

  • 対象となる店舗の相談対応
  • 受入れ企業への制度説明
  • 支援計画の作成支援
  • 業務区分の適正確認 など、実務面での支援ニーズが増加することが予想されます。

■ まとめ

今回の改正は、食肉を扱う小売業の現場にとって大きな前進です。 店内製造を行う精肉店・スーパーなどでも特定技能人材の活用が可能となり、 人材不足の解消と事業運営の安定化につながることが期待されます。

御社ホームページのニュース欄に掲載することで、 「制度改正に精通した登録支援機関」としての信頼性向上にもつながります。

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