政府は2026年8月25日の閣議で、外国人の在留手続に関する手数料を引き上げる政令を決定しました。
今回の改定は2026年10月1日から施行され、在留資格の変更・在留期間の更新にかかる手数料は、現在の一律6,000円から、許可される在留期間に応じて1万円~7万5,000円へ変更されます。
さらに、永住許可については、現在の1万円から20万円へと大幅に引き上げられます。
特定技能外国人を雇用する企業にとっても、今後の在留期間更新や在留資格変更の際に関係する重要な制度変更です。
■ 2026年10月1日から在留手数料が変更
今回の改定では、在留資格変更許可・在留期間更新許可について、これまでの「一律料金」から、実際に許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みへ変更されます。
【在留資格変更・在留期間更新】
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超~6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超~1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※現行:窓口6,000円、オンライン5,500円
今回の改定では、長い在留期間が許可されるほど手数料が高くなる仕組みとなります。
■ 特定技能外国人の「在留期間更新」も対象
今回の改定は、特定技能外国人にも関係します。
例えば、現在特定技能1号で働いている外国人が、在留期間更新許可申請を行い、1年の在留期間が許可された場合、10月1日以降は、
33,000円(窓口)
となります。
現在の6,000円と比較すると、27,000円の増額です。
また、3年以上5年未満の在留期間が許可された場合は64,000円、5年以上の場合は75,000円となります。
そのため、今後特定技能外国人を複数名雇用する企業では、在留資格更新に伴う費用もこれまで以上に考慮する必要があります。
■ オンライン申請なら手数料が安くなる場合も
今回の改定では、オンライン申請と窓口申請で手数料が異なる点も重要です。
例えば、
- 1年:窓口33,000円 → オンライン27,000円
- 1年超~3年未満:窓口48,000円 → オンライン42,000円
- 3年以上~5年未満:窓口64,000円 → オンライン56,000円
- 5年以上:窓口75,000円 → オンライン65,000円
となります。
つまり、対象となる手続についてオンライン申請を利用することで、窓口申請よりも最大1万円安くなるケースがあります。
今後、外国人材を多く雇用する企業にとっては、在留申請のオンライン化を進めることも、手続きコストを抑える一つの方法となります。
■ 永住許可は「1万円→20万円」へ
今回、特に大きな変更となるのが永住許可申請の手数料です。
現在の永住許可手数料は、
10,000円
ですが、2026年10月1日から、
200,000円
へ引き上げられます。
実に20倍となる大幅な引き上げです。
特定技能外国人についても、将来的なキャリア形成として永住を目指すケースがあります。
そのため、外国人材本人だけでなく、長期的な人材育成を考える企業にとっても、今回の変更は把握しておくべきポイントです。
■ 「30万円になる」と聞いていたけれど?
今回の制度改正については、
「永住許可が30万円になる」
「在留資格変更・更新が10万円になる」
という情報を目にした方もいるかもしれません。
これは、今回の法改正で設定された手数料の上限額に関する話です。
実際に2026年10月1日から適用される具体的な手数料は政令で定められ、今回決定された金額は、
- 在留資格変更・更新:1万円~7万5,000円
- 永住許可:20万円
となりました。
つまり、「変更・更新が一律10万円」「永住が一律30万円」になるわけではありません。
■ 手数料は「申請時」ではなく「許可時」に支払う
企業の人事・外国人材担当者が注意したいポイントとして、手数料を支払うタイミングがあります。
今回の在留許可手数料は、基本的に申請時ではなく、許可を受ける際に納付するものです。
また、在留資格変更・更新の場合は、申請時に希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間に応じて手数料が決まります。
例えば「5年」を希望して申請した場合でも、実際に許可された期間が「1年」であれば、1年の手数料が適用されます。
■ 2026年10月1日より前に申請していれば旧料金?
ここも非常に重要なポイントです。
2026年10月1日より前に在留資格変更・更新、永住許可の申請をしていた場合、10月1日以降に許可されたとしても、原則として改定前の手数料が適用されます。
つまり、
申請日が2026年9月30日以前
であれば、許可日が10月1日以降となっても、改定前の手数料となります。
そのため、現在すでに更新や変更を予定している外国人材については、申請時期を確認しておくことが重要です。
■ 経済的に困窮している方への「減額措置」も
今回の改定では、単純にすべての外国人の手数料を引き上げるだけではなく、経済的な事情等によって手数料の支払いが困難な方への減額措置も設けられています。
対象となるのは、
生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ、人道上の配慮をする必要がある方
などです。
減額対象となる場合、
- 在留資格変更・在留期間更新:一定の場合に1万円まで減額
- 永住許可:2万円まで減額
することができるとされています。
なお、誰でも希望すれば減額されるという制度ではなく、一定の要件を満たす必要があります。
■ なぜ手数料が大幅に引き上げられるのか?
今回の手数料引き上げの背景には、日本に在留する外国人の増加と、それに伴う出入国・在留管理に必要な行政コストの増加があります。
国会審議では、出入国在留管理庁の予算が増加していることや、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取り組みなどが説明されています。
政府は、審査に必要な実費だけでなく、外国人の出入国・在留の公正な管理に必要な費用、諸外国の同種の手数料、今後の物価上昇などを総合的に勘案して、手数料を設定する考え方を示しています。
■ 外国人材を雇用する企業にも影響
今回の改定で、企業側が特に注意したいのが、外国人材の在留手続きにかかる費用負担をどう考えるかという点です。
例えば、企業が複数の特定技能外国人を雇用している場合、在留資格変更や更新のタイミングが重なると、企業側の手続き費用も大きくなる可能性があります。
仮に10名の外国人材について、1年の在留期間更新が許可され、企業が手数料を負担する場合、
33,000円 × 10名 = 330,000円
となります。
現行の6,000円であれば60,000円ですので、単純比較では270,000円の負担増となります。
外国人材を多数雇用している企業では、今後の人件費・採用費だけではなく、在留手続きに関するコストも含めた外国人材雇用全体の費用管理が重要になってきます。
■ 手数料を誰が負担するのかも確認を
今回の手数料改定を受け、
「会社が支払うのか?」
「外国人本人が支払うのか?」
という点も気になるところです。
在留資格変更・更新等にかかる手数料について、企業が負担するのか、外国人本人が負担するのかは、雇用契約や企業の運用などによって異なります。
特定技能外国人については、在留資格に関する手続きだけでなく、雇用契約や支援内容なども含めて適切に管理することが重要です。
企業側で費用を負担する場合には、今回の改定を踏まえて、今後の外国人材1人あたりの採用・雇用・在留管理コストを改めて見直すことをおすすめします。
■ 今後は「採用」だけでなく「在留管理」も重要に
外国人材の採用が広がる一方で、外国人材を雇用する企業には、在留期限の管理や各種申請など、継続的な在留管理が求められます。
今回の手数料改定は、その重要性を改めて認識するきっかけになるでしょう。
特に特定技能外国人については、
採用
↓
在留資格変更
↓
就労開始
↓
在留期間更新
↓
特定技能2号へのキャリアアップ
↓
長期的な定着
という長期的な視点で人材を管理していくことが重要です。
■ まとめ|10月からの制度変更に備えましょう
今回の在留手数料改定のポイントをまとめると、以下のとおりです。
【2026年10月1日から】
■ 在留資格変更・在留期間更新
現在:窓口6,000円/オンライン5,500円
↓
改定後:1万円~7万5,000円
※許可される在留期間によって異なります。
■ 永住許可
現在:1万円
↓
改定後:20万円
■ オンライン申請
対象となる手続きでは、窓口申請より手数料が安くなる場合があります。
■ 2026年9月30日以前に申請した場合
10月1日以降に許可された場合でも、原則として改定前の手数料が適用されます。
■ 経済的に困窮している方
一定の要件を満たす場合、手数料の減額措置があります。
■ 特定技能外国人の採用・定着をお考えの企業様へ
外国人材を取り巻く制度は、2026年に入り大きく変化しています。
今回の在留手数料の引き上げだけでなく、特定技能の受入れ上限、永住許可制度の見直し、育成就労制度の開始など、外国人材を雇用する企業が把握しておくべき制度変更が相次いでいます。
これからは、
「外国人材を採用する」だけではなく、「採用した人材をどのように育成し、長く活躍してもらうか」
という視点が、より重要になります。
当社では、特定技能外国人材の採用を検討されている企業様だけでなく、現在すでに外国人材を雇用されている企業様からのご相談にも対応しています。
「外国人材の採用を増やしたい」
「在留資格の管理について相談したい」
「現在利用している人材紹介・支援会社を見直したい」
「特定技能2号へのキャリアアップを考えたい」
など、外国人材に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
【注意事項】
本記事は、2026年8月25日に政府が閣議決定した政令および出入国在留管理庁等が公表している情報をもとに作成しています。制度の詳細や個別の申請については、最新の公的情報をご確認ください。