私たちは、日本で働きたい外国人の方にマッチしたレストラン・飲食店のお仕事をご紹介しております。登録してもらえれば、あなたの希望の勤務地を考慮し、ご紹介いたします。ビザなどのサポートもこちらで対応するので、安心してお任せください!皆さんのご応募をお待ちしております。
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「特定技能」は日本で働くことを考えている外国人のためにつくられた「就労を目的とする在留資格」です。
特定技能を持っていることを証明するために、以下の条件を満たすことが必要です。
特定分野に関する一定の技能を持っていること日本に来てすぐに仕事をする技能を持っている、ということです。技能を持つことを証明するために「特定技能評価試験」に合格することが求められます。
日本語能力検定でN4(基本的な日本語を理解することができる)以上の認定日本での就労や生活は日本語で行われます。
それぞれの技能の試験についてはフィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴルなど各国で行われています(日本と特定技能の二国間協定を結んでいる国。今後、ベトナム、インドネシア、タイ、中国も追加予定)。
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受入企業は特定技能外国人1号を雇用する場合支援計画を実施することが求められます。支援計画は煩雑な為、受入れ機関が登録支援機関と契約し支援計画の実施を登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関は刑罰法令違反による罰則を受けていないこと,中長期在留者 の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する 職員が在籍していること、支援を行う体制が構築されているなどの入管法令で定める基準を満たしている機関です。
主な業務として、①事前ガイダンス、②出入国する際の送迎、③住居確保・生活に必要な契約支援、④生活オリエンテーション、 ⑤公的手続き等への同行、⑥日本語学習の機会の提供、⑦相談・苦情への対応、⑧日本人等の交流促進、⑨転職支援(人員整理等の場合) ⑩定期的な面談・行政機関への報告などです。特定技能外国人材に対して様々なサポートを実施しています。
「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。ただし、受入れ企業様が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
採用後、病気やケガなど予期せぬ出来事や仕事上の様々なトラブルに対し、経験豊富なスタッフが親切丁寧にサポートします。
家族を呼び寄せることはできませんが、一時帰国は可能です。雇用主が許可すれば可能ですが、帰国費用の負担が大きいので、一般的には5年間帰国しないのが通常です。
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