宿泊分野

宿泊業

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準】
宿泊分野特定技能1号評価試験

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【試験区分】
宿泊分野特定技能2号評価試験

【実務経験】
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

宿泊分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。

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