食料品製造業分野
食料品製造業分野
人材基準
【技能水準(試験区分)】
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
人材基準
【試験区分】
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
【実務経験】
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
その他重要事項
飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工
原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。単なる選別、包装(梱包)のみの作業を行う行為は、製造・加工には当たりません。また、「安全衛生の確保」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。