食料品製造業分野

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【試験区分】
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験

【実務経験】
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工
原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。単なる選別、包装(梱包)のみの作業を行う行為は、製造・加工には当たりません。また、「安全衛生の確保」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。

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