外食業分野

外食業

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
外食業特定技能1号技能測定試験

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【試験区分】
外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)

【実務経験】
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

TOP
TOP