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介護分野
人材基準
介護技能評価試験
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」 ・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
その他重要事項
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。