自動車運送業

自動車運送業

バス・タクシー・トラックを運転し、旅客や貨物などを運送

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
・自動車運送業分野 特定技能1号評価試験

【日本語能力水準】
・トラック   :「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・タクシー・バス:「日本語能力試験(N3以上)」

【有効な運転免許証の保有】
・トラック   :第一種運転免許
・タクシー・バス:第二種運転免許

【タクシー・バスのみ追加要件】
・新任運転者研修の終了
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

現時点では制度無し

その他重要事項

従事する業務

・バス運転手の業務
運行業務/運行前後の車両点検/安全な旅客輸送/乗務記録の作成/接遇業務/乗客対応(案内・安全誘導など)

・タクシー運転手の業務
運行業務/運行前後の車両点検/安全な旅客輸送/乗務記録の作成/接遇業務/乗客対応(接客・案内など)

・トラック運転手の業務
運行業務/運行前後の車両点検/安全な貨物輸送/乗務記録の作成/荷役業務(積み下ろし)【荷崩れを起こさない積付け、荷物の積み込み・荷下ろし】

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