航空分野

航空業

空港グランドハンドリング、航空機整備の業務区分

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)

【実務経験】
・空港グランドハンドリング業務においては、現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を要件とする。
・航空機整備業務においては、現場において専門的な知識・技量を要する作業を実施した実務経験を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

・空港グランドハンドリングの業務区分
(空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等))については、航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務(以下「空港グランドハンドリング」という。)が対象となります。

・航空機整備の業務区分
(航空機整備(機体、装備品等の整備業務等))については、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般(以下「航空機整備等」という。)が対象となります。
なお、業務の遂行に際しては、航空法等の関係法令や安全管理規程、業務規程、運航・整備規程、社内規定等の規程類を遵守することが必要です。

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