自動車整備分野

自動車整備業

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験2級」

【実務経験】
道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」又は「特定整備に付随する業務」の基礎的な業務

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