造船・舶用工業分野
造船・舶用工業分野
人材基準
【技能水準(試験区分)】
造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
人材基準
【技能水準(試験区分)】
造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
【実務経験】
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。
その他重要事項
・溶接
(監督者の指示を理解し又は自らの判断により溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事)
・塗装
(監督者の指示を理解し又は自らの判断により塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事)
・鉄工
(監督者の指示を理解し又は自らの判断により鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事)
・仕上げ
(監督者の指示を理解し又は自らの判断により仕上げ作業(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)に従事)
・機械加工
(監督者の指示を理解し又は自らの判断により機械加工作業(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)に従事)
・電気機器組立て
(監督者の指示を理解し又は自らの判断により電気機器組立て作業(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)に従事)