ビルクリーニング分野

ビルクリーニング業

建築物内部の清掃

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【試験区分】
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級(ビルクリーニング)」

【実務経験】
建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第 12 条の2第 1 項第 1 号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいう。

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