建設分野

建設業

土木、建築、ライフライン、設備

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
建設分野特定技能1号評価試験等

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【試験区分】
建設分野特定技能1号評価試験等

【実務経験】
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

・土木
(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事)
・建築
(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事)
・ライフライン、設備
(指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事)

TOP
TOP