ご応募の参考となるように、過去にいただいたご質問とその回答をまとめました。
その他、ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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特定技能1号外国人とは、特定技能1号の在留資格を持つ外国人です。
「特定技能1号」は、2019年に新しい法律ができて、認められた在留資格です。
以前は、日本で働く外国人は、「現場の単純労働」は出来ませんでした。
しかし、日本の人手不足が深刻になり、外国人の活用が必要になりました。
そこで、「外食業」や「食品加工」「介護」「建設」など12分野の仕事に限って、
外国人が日本で働くことが出来るように、新しい法律が出来ました。
特定技能試験(外食業や食品加工業などの各分野ごと)に合格して、特定分野の知識がある程度ある人です。
日本語検定試験の4級以上に合格していて、日本語でのコミュニケーションがとれる人です。
日本に住んでいる人と、外国からやってくる人がいます。
ジー・コミュニケーションで紹介する外国人は、日本での生活経験がある、
日本語学校や専門学校の卒業生、元技能実習生などが主になります。
一番の違いは、特定技能外国人は「支援計画書」にもとづく、法律で決められた支援(サポート)が必要な点です。
法律では10項目の支援が義務付けられています。
①事前ガイダンス
②出入国の際の送迎
③住居の確保や生活に必要な契約の支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続きの同行
⑥日本語学習機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理の場合)
⑩定期面談・行政機関への通報
外国人を雇用する会社が行う事も出来ますが、費用を支払い「登録支援機関」に【支援を委託】することが一般的です。
「登録支援機関」とは、政府から認められた特定技能外国人支援の専門家です。
㈱ジー・コミュニケーションは2020年に「登録支援機関」に認証されました。
■登録支援機関登録番号【20登-004679】
■有料人材紹介業許可番号【23-ユ-302520】
そして、現在までに約60人の特定技能外国人のサポートを行ってきました。
当社の支援担当者は「日本語」「英語」「ベトナム語」「インドネシア語」「中
国語」を話す、外食業経験者で、特定技能人材の相談・面談に丁寧に対応します。
御社の社宅規定によりますが、社宅を提供する際の広さの目安は、
7.5㎡以上が必要です。
社宅を提供する事は必須ではありませんが、特定技能外国人が住居を探す際には、雇用先が保証人になるなど、
住まいの確保をスムーズに行えるようサポートが必要です。
返金規定は以下のとおりです。
・就労後1ヶ月未満の本人都合による退職の場合:80%返金を行います。
・就労後1ヶ月以上3ヶ月未満の本人都合による退職の場合:50%返金を行います。
入社決定までのご相談は無料となっております。
費用は採用が決定するまではかかりませんので、まずはお気軽にご相談ください!