漁業分野

漁業

漁業、養殖業

人材基準

1号特定技能外国人

【技能水準(試験区分)】
・「1号漁業技能測定試験(漁業)」
・「1号漁業技能測定試験(養殖業)」

【日本語能力水準】
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

人材基準

2号特定技能外国人

【試験区分】
・「2号漁業技能測定試験(漁業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」
・「2号漁業技能測定試験(養殖業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」

【実務経験】
・漁船法
操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
・漁業法
養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

その他重要事項

従事する業務

・漁業
(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業
(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

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